通行が禁止された道路でも、警察署長から許可証を交付された車両は、通行することができます。次のような場合には、許可証が交付されます。
1 車庫など車両を保管するための場所に出入りするため2 歩行が困難な方が車両を利用するなどの事情があるため3 荷物の集配をするため4 電気、ガス等の修復工事をするため5 道路の維持管理をするため6 冠婚葬祭、引越し等の社会生活上やむを得ない理由があるため