安全運転管理者、副安全運転管理者の選任については、道路交通法第74条の3第1項、第4項に、「自動車の使用者等は、規定の台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、安全運転管理者等を選任しなければならない。」と定められ、選任しなかった場合は、50万円以下の罰金となります。また、規定の台数以下の場合であっても、安全運転管理者を選任することは可能です。選任する場合は、選任届の提出と年度内に1回の法定講習を受講しなければなりません。