東京都道路交通規則に定められた特定の業務等に使用中の車両で、通行禁止区間(区域)を通行する必要がある場合は、当該車両に対する通行禁止除外標章を申請することができます。通行禁止除外標章を提出している車両は、通行禁止規制の対象から除外されます。