自動車運転代行認定申請
自動車運転代行業とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業で、次のいずれにも該当するものをいいます。
・主として、夜間において飲酒した運転者(顧客)に代わってその方の自動車を運転する
・運転する自動車に飲酒した運転手やその連れの人を乗車させる
・常態として、随伴用自動車(当該営業の用に関する自動車)が随伴する
 「代行運転自動車」とは、飲酒した運転者に代わって運転される顧客の自動車をいいます。
 「随伴用自動車」とは、代行運転自動車の後ろを追って顧客を自宅等に届けた後、当該自宅等から営業所等に戻るために用いる自動車のことをいいます。

自動車運転代行業認定申請(東京都、神奈川県)

東京都内及び神奈川県で自動車運転代行業認定申請のことならお任せ下さい。前職が警察職員の行政書士が皆様の疑問にお答えします。
自動車運転代行業を営もうとする場合には、主たる営業所を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。また、認定後も、認定を受けた事項に変更があったときは、政令で定める事項を記載した届出書を提出しなければなりません。

認定申請の窓口

主たる営業所の所在地を管轄する警察署交通課となります。

法定の添付書類

添付書類 個人で申請 法人で申請

住民票

必要

必要  
(役員全員分)

誓約書

必要

必要  
(役員全員分)

精神機能の傷害に関する医師の診断書

必要

必要  
(役員全員分)

法人登記事項証明書

不要 必要

定款又はこれに代わる書類

不要 必要

役員名簿(役員の氏名及び住所が記載されたもの)

不要 必要

損害賠償措置を証する書類

必要 必要
安全運転管理者等の要件を備えていることを証する書類 必要 必要

未成年者登記事項証明書(民法の規定により営業を許された未成年者の場合)

必要 不要

安全運転管理者

自動車運転代行業者は、その自動車運転代行の営業所ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、安全運転管理者を選任しなければならない。
(運転代行業法第19条の読替えて適用する道路交通法第74条の3第1項)

その他必要書類がありますので、お気軽にお問い合わせください。

行政書士武田事務所
電話044ー455-5902 FAX044ー455ー5903
〒195-0055東京都町田市三輪緑山4丁目20番地11
お問い合わせ

認定申請手数料

12,000円(申請する警察署へ納付)

自動車運転代行認定代理申請料金

66、000円(税込)~