交通事故自賠責保険被害者請求
被害者請求とは、自賠法第16条を根拠として、被害者が直接、加害者が加入する自賠責保険会社に請求を行う方法です。

交通事故自賠責保険被害者請求

交通事故の被害者請求とは、自賠法第16条を根拠として、被害者が直接、加害者が加入する自賠責保険会社に治療費等を請求を行う方法です。

自賠責保険への被害者請求

交通事故の被害者さま

交通事故を起こした加害者が自動車保険に加入していない事故において、整形外科等に通われている被害者さまに代わって、十分に治療を受けれるよう行政書士が自賠責保険に対し、治療費、慰謝料等を請求いたします。自賠責保険は、国の保険です、十分に自賠責保険を使って、治療ができます。
〒195-0055東京都町田市三輪緑山4丁目20番地11
行政書士武田事務所 代表行政書士 武田 安史
TEL:044-455-5902 FAX:044-455-5903