自賠責保険の被害者請求
被害者請求とは、自賠法第16条を根拠として、被害者が直接、加害者が加入する自賠責保険会社に請求を行う方法です。

自賠責保険の被害者請求

交通事故の被害者請求とは、自賠法第16条を根拠として、被害者が直接、加害者が加入する自賠責保険会社に治療費等を請求を行う方法です。

自賠責保険への被害者請求

交通事故の被害者さま

交通事故の被害者さまで整骨院・接骨院に通われている患者さまが、十分に治療を受けれるよう行政書士が自賠責保険に対し、治療費、慰謝料等を患者さまに代わって、請求させていただきます。加害者側の任意保険会社の言いなりになる必要はありません。自賠責保険は、国の保険です、十分に自賠責保険を使って、治療ができます。

整骨院・接骨院の経営者さま

大事な売上減らされていませんか?
〇運転者にも過失があるから、健康保険診療しか認めないと保険会社に言われた。
〇自損事故の同乗者は、健康保険診療にするよう保険会社から言われた。
〇患者さんは首肩腰が痛いといっているが、保険会社は首の治療しか認めないと言われた。
〇3ヶ月で治療を打ち切るように保険会社から言われた。
このような話をされてませんか?これでは、患者さまに満足のいく治療を受けていただくことはできません。行政書士も「患者さまに満足のいく治療を受けていただきたい」という共通の思いがあります。
自賠責保険への直接請求で患者さまの希望を叶えることができます。患者さまは打ち切りの心配なく治療を継続でき、結果、整骨院・接骨院さまも適切な収益を得られます。

交通事故治療の窓口

交通事故自賠責保険被害者請求のプロ集団である「一般社団法人交通事故治療の窓口」会員の当事務所が、患者さま整骨院・接骨院さまのお手伝いをいたします。
〒195-0055東京都町田市三輪緑山4丁目20番地11
行政書士武田事務所 代表行政書士 武田 安史
TEL:044-455-5902 FAX:044-455-5903

 

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