2026年(令和8年)1月1日に施行された改正行政書士法により、自動車販売店等が無資格で行ってきた有償の自動車登録・車庫証明の代行業務が規制の対象になりました。
・無資格代行の禁止明確化(法19条)
2020年の改正航空法に基づき、登録していない無人航空機の飛行は禁止されています。
2022年6月20日以降、無人航空機を識別するため登録記号を表示し、リモートID機能を備えなければなりません。
2020年の改正航空法により、無人航空機は無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならず、無人航空機の所有者は登録記号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めることころにより、遅滞なく当該無人航空機の当該登録記号の表示その他の当該無人航空機の登録記号を識別するための措置を講じなければなりません。
航空法上の無人航空機に該当しないものを、従来の「重量が200g未満のもの」から「重量が100g未満のもの」へ改められ、これによって、100g以上のすべての無人航空機が登録の対象となります。
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