2026年(令和8年)1月1日に施行された改正行政書士法により、自動車販売店等が無資格で行ってきた有償の自動車登録・車庫証明の代行業務が規制の対象になりました。
・無資格代行の禁止明確化(法19条)

東京都内及び神奈川県で自動車運転代行業認定申請のことならお任せ下さい。前職が警察職員の行政書士が皆様の疑問にお答えします。
自動車運転代行業を営もうとする場合には、主たる営業所を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。また、認定後も、認定を受けた事項に変更があったときは、政令で定める事項を記載した届出書を提出しなければなりません。
主たる営業所の所在地を管轄する警察署交通課となります。
| 添付書類 | 個人で申請 | 法人で申請 |
|---|---|---|
|
住民票 |
必要 |
必要 |
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誓約書 |
必要 |
必要 |
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精神機能の傷害に関する医師の診断書 |
必要 |
必要 |
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法人登記事項証明書 |
不要 | 必要 |
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定款又はこれに代わる書類 |
不要 | 必要 |
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役員名簿(役員の氏名及び住所が記載されたもの) |
不要 | 必要 |
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損害賠償措置を証する書類 |
必要 | 必要 |
| 安全運転管理者等の要件を備えていることを証する書類 | 必要 | 必要 |
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未成年者登記事項証明書(民法の規定により営業を許された未成年者の場合) |
必要 | 不要 |
自動車運転代行業者は、その自動車運転代行の営業所ごとに、年齢、自動車の運転の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、安全運転管理者を選任しなければならない。
(運転代行業法第19条の読替えて適用する道路交通法第74条の3第1項)
行政書士武田事務所
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お問い合わせ
12,000円(申請する警察署へ納付)
66、000円(税込)~